通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
- 伊勢崎市の場合
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- 伊勢崎市役所障害福祉課または各支所福祉課へ申請書を提出する。
持ち物:手帳(診断書等)・印鑑・マイナンバーカード(通知カード)*記載事項(住所・氏名が最新情報のもの)
- 相談支援事業所へ連絡をし「計画相談」の依頼し、「サービス等利用計画案」を作成してもらう。
- 上記内容をもとに市役所が支給決定をし、自宅へ「通所受給者証」が郵送される。
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